介護をする人、受ける人がずっと楽になり幸せになります    
 暮らしにもっと”ゆとり”と”笑顔”を、最適な用具で快適な生活が実現します
 優しさを感じ合える福祉用具を、真心こめて福祉用具専門員がご提案
    いたします


 福祉用具レンタル(貸与)
  
    福祉用具貸与とは、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある
      要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援する
      ため、車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸与することをいいます。

        
       
<サンプル例>
             *詳細は、”介護用品カタログ”又は”福祉用具専門員”へご相談下さい

”福祉用具品名”をクリックすると、レンタル福祉用具写真へ
①車いす ②車いす付属品 ③特殊寝台 ④特殊寝台付属品
⑤床ずれ防止用具 ⑥体位変換器 ⑦手すり ⑧スロープ
⑨歩行器 ⑩歩行補助つえ ⑪認知症高齢者徘徊感知機器 ⑫移動用リフト(つり具部を除く)

             ●クリック⇒福祉用具購入品ページへ

       ①車いす                         ②車いす付属品
 
           
       *自走式車いす、電動式車いす、介助用                    *クッション、伝道補助装置など車と一体型
                               用具名一覧へ戻る

       ③特殊寝台                     ④特殊寝台付属品


      *背上げ機能、ベッドの昇降機能があるもの                  *マットレス、サイドレールなど特殊寝台一体型
            ①1モーターベッド型
            ②2モーターベツド型
            ③3モーターベッド型 等
                                      
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      ⑤床ずれ防止用具                   ⑥体位変換器
         
  
      *エアー・ウォーターマットレスなど床ずれ防止                   *体位を変換するための道具
                               用具名一覧へ戻る

        ⑦手すり                   ⑧スロープ


      *据え置き型など取り付け工事伴わない手すり             *段差解消スロープ等取り付け工事を伴わない
                              用具名一覧へ戻る

       ⑨歩行器                    ⑩歩行補助つえ


      *フレーム内に体の一部が入るもの                *松葉杖、カナディアン・ロフストランドクラッチ、多点杖
                             用具名一覧へ戻る

     ⑪認知症高齢者徘徊感知機器           ⑫移動用リフト(つり具の部分を除く)
      

       *認知症の人の出入りを感知する通報機器              *住宅改修工事を伴わないで設置できるもの
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   * 介護保険対象の場合、1割負担です。
   * レンタルご利用は、1ヶ月単位です。




                       
                             
                              
                           
                           
                           
                              


 特定福祉用具購入品

   日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために購入する特定福祉用具です。
  特定福祉用具とは、入浴や排泄のために用いる貸与になじまない福祉用具(厚生労働大臣が
  定めるもの)で、申請により介護給付費の支給があります。
   都道府県の指定を受けた業者である当社をご利用されますと、保険適用できますので下記の
  福祉用具専門員までお気軽にご相談下さい。

   <ご留意事項>
    ●支給限度額は10万円(税込み)

       
特定福祉用具は毎年度10万円まで1割のご負担で購入できます。
       
ただし、超過分については全額自己負担となります。

    ●利用期間は1年
       
利用期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
       
また、年度が変わると新たに10万までご利用が認められます。

    ●お支払い方法は償還払い
       
償還払いとは、まず全額支払いした後に、市区町村から9割の払い戻しを
       
受ける方法です。
        (市区町村によって給付券や受領委任払いの対応もあります)

    ●払い戻し方法
       
市区町村からの払い戻しは、申請書の提出から約1~2ヶ月後に
       
指定口座に振り込まれます。

    ●同一種目の購入は不可
       
同一種目の福祉用具は1つしか購入できません。 ただし、破損した
       
場合や身体状態が著しく変化した場合などは、再度購入が可能です。
      
 (例: OK⇒浴槽用手すり + シャワーベンチ  ×⇒ポータブルトイレ + 木製ポータブルトイレ)

       
<サンプル例>
            
*詳細は、”介護用品カタログ”又は”福祉用具専門員”へご相談下さい
       ①腰掛便座                     ②特殊尿器


       
*和洋式便器の上で調整可能なもの等                *ベッド等にて使用する時、センサーで尿を吸引する      

       ③入浴補助用具                   ④簡易浴槽


         *入浴用いす、台、手すり、すのこ等                   *移動可能な浴槽、簡易シャワー等

      ⑤移動用リフトのつり具の部分


        *体を支え、包み込み移動等の器具

     
*下記の場合、給付申請をすることができませんのでご注意下さい。
        ①認定結果が出ていない場合
        ②居宅(被保険者証の住所)にいないとき
           ・施設入所中(介護保険施設サービス適用中)
           ・病院入院中(医療保険適用中)


      *介護保険適用にならない場合もありますので、お気軽にご相談下さい。             


                                

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