
|
介護をする人、受ける人がずっと楽になり幸せになります
暮らしにもっと”ゆとり”と”笑顔”を、最適な用具で快適な生活が実現します
優しさを感じ合える福祉用具を、真心こめて福祉用具専門員がご提案
いたします
|
■ 福祉用具レンタル(貸与)
福祉用具貸与とは、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある
要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援する
ため、車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸与することをいいます。
<サンプル例>
*詳細は、”介護用品カタログ”又は”福祉用具専門員”へご相談下さい
●クリック⇒福祉用具購入品ページへ
①車いす ②車いす付属品

*自走式車いす、電動式車いす、介助用 *クッション、伝道補助装置など車と一体型
用具名一覧へ戻る
③特殊寝台 ④特殊寝台付属品

*背上げ機能、ベッドの昇降機能があるもの *マットレス、サイドレールなど特殊寝台一体型
①1モーターベッド型
②2モーターベツド型
③3モーターベッド型 等
用具名一覧へ戻る
⑤床ずれ防止用具 ⑥体位変換器

*エアー・ウォーターマットレスなど床ずれ防止 *体位を変換するための道具
用具名一覧へ戻る
⑦手すり ⑧スロープ
 
*据え置き型など取り付け工事伴わない手すり *段差解消スロープ等取り付け工事を伴わない
用具名一覧へ戻る
⑨歩行器 ⑩歩行補助つえ
 
*フレーム内に体の一部が入るもの *松葉杖、カナディアン・ロフストランドクラッチ、多点杖
用具名一覧へ戻る
⑪認知症高齢者徘徊感知機器 ⑫移動用リフト(つり具の部分を除く)

*認知症の人の出入りを感知する通報機器 *住宅改修工事を伴わないで設置できるもの
用具名一覧へ戻る
* 介護保険対象の場合、1割負担です。
* レンタルご利用は、1ヶ月単位です。

■ 特定福祉用具購入品
日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために購入する特定福祉用具です。
特定福祉用具とは、入浴や排泄のために用いる貸与になじまない福祉用具(厚生労働大臣が
定めるもの)で、申請により介護給付費の支給があります。
都道府県の指定を受けた業者である当社をご利用されますと、保険適用できますので下記の
福祉用具専門員までお気軽にご相談下さい。
<ご留意事項>
●支給限度額は10万円(税込み)
特定福祉用具は毎年度10万円まで1割のご負担で購入できます。
ただし、超過分については全額自己負担となります。
●利用期間は1年
利用期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
また、年度が変わると新たに10万までご利用が認められます。
●お支払い方法は償還払い
償還払いとは、まず全額支払いした後に、市区町村から9割の払い戻しを
受ける方法です。
(市区町村によって給付券や受領委任払いの対応もあります)
●払い戻し方法
市区町村からの払い戻しは、申請書の提出から約1~2ヶ月後に
指定口座に振り込まれます。
●同一種目の購入は不可
同一種目の福祉用具は1つしか購入できません。 ただし、破損した
場合や身体状態が著しく変化した場合などは、再度購入が可能です。
(例: OK⇒浴槽用手すり + シャワーベンチ ×⇒ポータブルトイレ + 木製ポータブルトイレ)
<サンプル例>
*詳細は、”介護用品カタログ”又は”福祉用具専門員”へご相談下さい
①腰掛便座 ②特殊尿器
 
*和洋式便器の上で調整可能なもの等 *ベッド等にて使用する時、センサーで尿を吸引する
③入浴補助用具 ④簡易浴槽
 
*入浴用いす、台、手すり、すのこ等 *移動可能な浴槽、簡易シャワー等
⑤移動用リフトのつり具の部分

*体を支え、包み込み移動等の器具
*下記の場合、給付申請をすることができませんのでご注意下さい。
①認定結果が出ていない場合
②居宅(被保険者証の住所)にいないとき
・施設入所中(介護保険施設サービス適用中)
・病院入院中(医療保険適用中)
*介護保険適用にならない場合もありますので、お気軽にご相談下さい。
< 福祉用具専門員へ > 支店一覧へ

先頭に戻る
|