同行援護とは?
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障碍者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、
移動の援護その他厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
(障害者自立支援法第5条4)
同行援護従業者養成研修には一般課程と応用課程の2種類があります。
平成30年4月より視覚障害者への支援を行うには、同行援護従業者養成研修[一般課程]の修了が必須となります。
また、同行援護のサービスを提供する事業所では、同行援護従業者養成研修[応用課程]を修了したサービス提供責任者を必ず配置しておかなければなりません。
日本介護センターなら4日間で一般課程・応用課程の2種を同時に修了できます!
※2021年度の募集は終了しました。
【一般課程】
同行援護の基礎知識、制度と従業者の業務、情報支援と情報提供、代筆・代読の基礎知識、基本技能・応用技能
【応用課程】
障がいの疾病の理解、障がい者(児)の心理、基本技能・応用技能